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最新情報にて、中華人民共和国衛生部2008年第27号公告の規定により、二酸化チタンは着色剤としてこんにゃく凝結食品のみ使います(食品分類番号は16.07)、最大使用量は
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衛生部は二酸化チタンの使用範囲と制限についての最新公告著者:本站 源泉:本站原创 クリック:8449 公開:2009-04-10 各会員様へ: 最新情報にて、中華人民共和国衛生部2008年第27号公告の規定により、二酸化チタンは着色剤としてこんにゃく凝結食品のみ使います(食品分類番号は16.07)、最大使用量は |
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